結論:児童生徒からいじめの相談を受けたときは、教員一人で事実認定や解決を進めず、①安全を確保する、②話を遮らずに聞く、③事実を記録して速やかに報告するの順で対応します。「様子を見よう」と担任だけで抱え込むことは避け、学校のいじめ対策組織や管理職につなげましょう。
いじめに見える行為でも、具体的な事実関係や児童生徒の受け止めはさまざまです。法令上の判断や重大事態に該当するかどうかは、教員個人で断定せず、学校・設置者の手順に沿って確認してください。
この記事の要点3つ
- その場の安全を最優先にする:被害を訴えた児童生徒と相手児童生徒を必要に応じて分け、再接触や報復の不安を確認します。
- 聞き取りは評価や誘導を入れない:「本当にいじめ?」ではなく、「いつ、どこで、何があったか」「どう感じたか」を確認します。
- 記録と報告を同日に行う:聞いた内容を事実と本人の受け止めに分け、管理職や校内の担当組織へ共有します。
いじめの初期対応とは
いじめの初期対応とは、いじめの疑いがある相談、目撃情報、欠席や孤立などの兆候を把握した直後に行う、安全確保・傾聴・情報整理・組織共有のことです。
いじめ防止対策推進法では、児童生徒が心身の苦痛を感じている行為が定義に含まれます。ただし、学校現場での認知や対応の基準は、法令だけでなく、国の基本方針、学校いじめ防止基本方針、設置者の手順も関係します。教員が「軽いトラブル」と先に決めつけず、疑いの段階から組織に相談することが重要です。
今日できる行動:まず15分で行うこと
- 児童生徒の安全と現在の居場所を確認する。
- 「話してくれてありがとう。まず安全を考える」と伝える。
- 本人の言葉を遮らず、日時・場所・相手・行為・頻度をメモする。
- 自傷、暴力、脅迫、個人情報の拡散など緊急性がないか確認する。
- 管理職、生徒指導担当、学校いじめ対策組織など、校内の報告先へ連絡する。
- 聞き取り後に、記録を日時付きで整理する。
緊急性が高い場合は、通常の報告順にこだわらず、児童生徒の安全確保を優先してください。警察、医療、児童相談所など外部機関への相談が必要かどうかは、管理職や設置者と確認し、生命・身体の危険がある場合は地域の緊急連絡先へつなぎます。
教員のいじめ初期対応5ステップ
1. 安全を確保する
相談直後に相手児童生徒との接触が続く場合は、座席、休み時間、下校、オンライン上の接触などを確認します。被害を訴えた児童生徒に「自分で断って」「仲直りして」と任せるのではなく、学校として見守りや接触回避を検討します。
2. 傾聴する
最初の聞き取りでは、結論を出すよりも、安心して話せる状態をつくることを優先します。次のような質問が使えます。
- 「いつ頃から、何がありましたか?」
- 「どこで起きましたか?」
- 「その場にいた人は誰ですか?」
- 「同じことは何回くらいありましたか?」
- 「今、一番不安なことは何ですか?」
- 「学校で安全に過ごすために、してほしいことはありますか?」
一方で、「相手にも事情がある」「冗談ではないか」「あなたも何かしたのでは」といった言葉は、相談を止める可能性があります。初回は評価や説教より、事実と気持ちの把握に集中します。
3. 緊急性を確認する
次の情報がある場合は、通常の学級内対応だけで済ませず、直ちに管理職や校内の担当組織へ報告します。
- けが、暴力、脅迫、金品の要求がある
- 自傷や自殺をほのめかす発言がある
- 性的な画像や個人情報が拡散している
- 登校できない、食事や睡眠に大きな変化がある
- 被害が継続し、本人が強い恐怖を感じている
- 加害・被害の関係が複雑で、学級担任だけでは整理できない
「重大事態」に該当するかどうかは、教員個人が決めるものではありません。重大な被害の疑いがある場合は、疑いの段階から管理職・設置者へ相談し、公式のガイドラインと校内手順を確認してください。
4. 事実と見立てを分けて記録する
記録は、後から確認できるように、推測や感想と本人が話した内容を分けます。
| 記録する内容 | 記入例 |
|---|---|
| 日時・場所 | 9月16日昼休み、教室後方 |
| 情報源 | 本人からの相談、同席児童の目撃情報 |
| 具体的な行為 | 机を蹴られ、「来るな」と言われたと本人が説明 |
| 本人の受け止め | 怖くて昼休みに教室へ戻れないと話した |
| 教員の対応 | 別室で休めるようにし、学年主任へ報告 |
| 今後の確認事項 | 目撃者の確認、下校時の安全、保護者連絡の方針 |
「ふざけ合い」「いつものこと」「本人も楽しそう」など、根拠が曖昧な評価だけを記録するのは避けます。本人が苦痛を感じている場合は、その事実を含めて組織に共有します。
5. 校内で共有し、役割を決める
文部科学省は、いじめの兆候や児童生徒からの訴えを教職員が抱え込まず、学校いじめ対策組織を中核として対応することを示しています。報告後は、誰が本人の見守りをするか、誰が相手児童生徒への聞き取りをするか、保護者への連絡を誰が担当するかを決めます。
初期対応で「すること・避けること」比較表
| 場面 | すること | 避けること |
|---|---|---|
| 相談を受けた直後 | 話してくれたことを受け止め、安全を確認する | その場で「いじめ」と断定して相手を呼び出す |
| 聞き取り | 日時・場所・行為・頻度・気持ちを確認する | 誘導質問や責任追及を重ねる |
| 相手児童生徒への対応 | 別の担当者を含め、個別に事実を確認する | 被害を訴えた児童生徒の前で対面させる |
| 保護者連絡 | 確認できた事実、学校の対応、次の連絡予定を伝える | 未確認情報や相手児童生徒の個人情報を伝える |
| 記録 | 発言と教員の対応を時系列で残す | 「問題なし」「悪ふざけ」だけで終える |
教員向け初期対応チェックリスト
- □ 相談した児童生徒が今、安全な場所にいる
- □ けが、脅迫、自傷リスク、画像拡散の有無を確認した
- □ 本人の言葉を遮らずに聞いた
- □ いつ・どこで・誰が・何をしたかを記録した
- □ 本人がどう感じているかを記録した
- □ 相手児童生徒をその場で一方的に責めていない
- □ 管理職や校内のいじめ対策組織へ報告した
- □ 次の見守り担当と確認日時を決めた
- □ 保護者への連絡方法と担当者を確認した
- □ 学校いじめ防止基本方針と自治体の手順を確認した
具体例:休み時間に仲間外れの相談を受けた場合
児童から「休み時間にいつも一人にされる。グループチャットでも自分だけ外される」と相談されたとします。
まず、「それはつらかったね」と受け止めたうえで、いつから、どの場面で、誰が関わり、オンライン上でどのようなやり取りがあったかを確認します。スクリーンショットなどがある場合は、本人の端末を無断で操作したり、クラス全体に見せたりせず、学校の情報管理ルールに従って保全方法を確認します。
その後、本人が安心して過ごせる場所や休み時間の見守りを整え、担任だけでなく学年主任や管理職へ報告します。相手児童生徒への聞き取り、保護者への連絡、継続的な確認は、校内で役割を分担して進めます。
「仲間外れだから必ず法的にいじめに当たる」と個人で断定するのではなく、本人の苦痛、行為の状況、継続性、学校の基準を踏まえて組織で判断します。
一人で抱えず、学校での相談・記録・対応の進め方を整理したい方へ。
教員向けの相談・働き方情報を見る
FAQ
Q1. 児童生徒が「誰にも言わないで」と言ったら、秘密にすべきですか?
安全に関わる情報を、教員が完全に秘密にすると約束するのは避けてください。「あなたを守るために、必要な先生と一緒に考えたい」と説明し、共有する範囲をできるだけ本人に伝えます。生命・身体への危険が疑われる場合は、本人の希望だけで対応を止めず、管理職や校内組織へ速やかに相談します。
Q2. 「本人同士で話し合えば解決する」と言われた場合は?
本人同士の話し合いを最初から否定する必要はありませんが、被害を訴えた児童生徒に仲直りや謝罪を強制することは避けます。力関係や恐怖がある場合、対面によって心理的負担や報復の不安が強まる可能性があります。実施の可否や方法は、校内組織で安全を確認して判断してください。
Q3. どの時点で「重大事態」か判断できますか?
重大事態に該当するかどうかは、関係法令、文部科学省のガイドライン、設置者や学校の手順に基づいて判断します。教員個人が結論を出すのではなく、重大な被害の疑い、長期欠席との関係、自殺や自傷の危険などがある場合は、疑いの段階から管理職・設置者へ報告してください。
まとめ
教員がいじめの相談を受けたときの初期対応は、次の順番で整理すると動きやすくなります。
- 児童生徒の安全を確保する
- 話を遮らず、事実と気持ちを聞く
- 日時・場所・行為・対応を記録する
- 管理職や学校いじめ対策組織へ報告する
- 見守り、聞き取り、保護者連絡の役割を分担する
いじめ対応では、早く結論を出すことより、被害を訴えた児童生徒の安全を守り、情報を正確に共有することが大切です。学校独自の手順や自治体の最新通知を確認し、担任一人で抱え込まない体制をつくりましょう。
参照した公式情報
更新日:2026年9月16日
著者:しょぼい園長/先生のぐち編集部


コメント