結論:欠席連絡がないときは、叱責や憶測よりも先に「予定確認→来所確認→保護者連絡→管理者共有→記録」の順で動きます。学童については、こども家庭庁の解説書でも、欠席や時間変更は保護者から連絡してもらうことを事前に説明し、連絡なく欠席した場合は迅速に対応する考え方が示されています。放デイは事業所の契約書、重要事項説明書、運営規程、個別の連絡ルール、自治体の通知を確認して運用してください。 ([cfa.go.jp](https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0abf2f27-1ebe-4fa2-bab8-362dd67ffc4b/f1a423bd/20250328_policies_kosodateshien_houkago-jidou_hourei-tsuuti_58.pdf?v=20250328121454&utm_source=openai))
この記事の要点3つ
- 最初に確認するのは「欠席理由」ではなく、利用予定と子どもの所在に関する事実です。
- 連絡先・連絡手段・連絡間隔をあらかじめ決め、職員ごとの判断差を減らします。
- 連絡がつかなかった場合は、時刻と事実を残し、必要に応じて管理者や自治体等へ相談します。
欠席連絡がない状態の定義
この記事でいう「欠席連絡がない」とは、利用予定が入っている子どもが、決められた時間までに来所せず、保護者から欠席・遅刻・利用変更の連絡も届いていない状態です。事業所によって、学校からの来所、自宅からの来所、送迎利用、保護者送迎など条件が異なるため、具体的な確認時刻は施設ごとに定めます。
欠席連絡がないからといって、直ちに家庭の事情や子どもの問題を決めつけてはいけません。学校行事、連絡アプリの送信先間違い、電話の受け漏れ、送迎予定の変更なども考えられます。
今日できる行動
- 当日の利用予定表と、欠席・変更連絡の受信履歴を確認する。
- 学校、自宅、送迎担当など、来所経路に応じた確認先を洗い出す。
- 事業所内で「誰が保護者へ連絡するか」を一人に決める。
- 連絡した時刻、手段、相手、結果をその場で記録する。
- 連絡が取れない場合の管理者報告基準を確認する。
基本の対応手順
1.利用予定と連絡履歴を照合する
利用予定日、利用時間、来所方法、送迎の有無、学校休業日の区分を確認します。欠席連絡が電話・連絡帳・専用アプリ・メールのどれで届く運用かも確認してください。
2.来所状況を確認する
出席簿、入退室記録、送迎表、学校からの引き渡し記録などを確認します。送迎を利用する場合は、担当者に「乗車したか」「学校で引き渡しがあったか」「予定変更を聞いていないか」を確認します。詳しくは放デイ・学童の送迎チェックリストも参考にできます。
3.保護者へ決めた順番で連絡する
保護者の第一連絡先に電話し、つながらない場合は、施設で定めた別の連絡手段へ移ります。留守番電話には、子どもの安全確認が目的であること、折り返しをお願いしたいこと、事業所名と担当者名を簡潔に残します。連絡先や緊急連絡先の利用範囲は、契約書・同意書・事業所の規程に沿ってください。
保護者には、「なぜ連絡しなかったのですか」と責めるより、「本日の利用予定でしたが、まだ来所を確認できていないため、安全確認でご連絡しました」と伝える方が、事実確認を進めやすくなります。
4.管理者へ共有する
連絡がつかない場合や、学校から来所する予定だったのに所在が確認できない場合は、現場だけで抱え込まず、管理者や責任者へ報告します。
5.必要な相談先を確認する
子どもの安全に関わる状況で、保護者や関係者と連絡が取れない場合は、事業所の緊急時対応マニュアルに従います。警察・学校・自治体・相談支援事業所などへ連絡するかどうかは、事実関係、緊急性、事業所の規程、地域の運用によって異なります。独断で判断せず、管理者および所管自治体等へ確認してください。
6.対応記録を残す
「無断欠席」と早く決めつけず、「予定時刻を過ぎても来所なし」「保護者へ○時○分に電話、応答なし」のように確認できた事実を記載します。
対応の比較表
| 状況 | まず確認すること | 次の行動 | 記録する内容 |
|---|---|---|---|
| 来所時刻を少し過ぎた | 予定時間、送迎遅延、連絡アプリ | 担当者・送迎担当へ確認 | 予定時刻、確認時刻、確認先 |
| 学校から来る予定だが来所しない | 学校での引き渡し・下校状況 | 管理者へ共有し、保護者へ連絡 | 学校確認の結果、連絡時刻、応答 |
| 保護者と連絡がつかない | 登録された連絡先と連絡方法 | 規程に沿って再連絡・管理者相談 | 連絡回数、時刻、手段、結果 |
欠席連絡ルールのチェックリスト
- □ 利用予定の確定時刻が決まっている
- □ 欠席・遅刻・時間変更の連絡方法が統一されている
- □ 保護者へ「連絡が必要なケース」を説明している
- □ 連絡がない場合の確認開始時刻が決まっている
- □ 第一連絡先と緊急連絡先の扱いが明確である
- □ 学校・送迎担当・事業所の役割分担が決まっている
- □ 連絡が取れない場合の管理者報告基準がある
- □ 対応時刻・手段・結果を記録できる
具体例
15時に学校から来所予定の子どもが、15時15分になっても到着しない場合は、出席予定表と送迎表を確認し、送迎担当者へ引き渡し状況を確認します。その後、保護者へ安全確認のため連絡し、つながらなければ管理者へ報告して、事業所の規程に沿った次の連絡先・相談先を確認します。最後に、確認時刻と結果を記録します。
FAQ
Q1.欠席連絡がない場合、すぐに「無断欠席」と記録してよいですか?
施設の用語や記録様式によります。最初の記録では、確認できた事実を記載し、評価的な表現を使うかは事業所の規程に従ってください。
Q2.保護者に何回電話すればよいですか?
全国一律の回数は断定できません。契約書、重要事項説明書、緊急時対応マニュアル、自治体の指導内容を確認し、施設で基準を決めてください。
Q3.放デイと学童で同じ対応にしてよいですか?
基本的な流れは共通しますが、利用契約、送迎方法、学校との連携、自治体の運用などが異なる場合があります。学童はこども家庭庁、放デイは厚生労働省や指定権者の通知を確認してください。 ([cfa.go.jp](https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/houkago-jidou/hourei-tsuuti?utm_source=openai))
まとめ
放デイ・学童で欠席連絡がないときは、予定確認、来所確認、保護者連絡、管理者共有、記録の順で対応します。子どもの安全を優先しながら、推測ではなく事実を積み上げることが重要です。制度・自治体運用・報告先に関わる部分は、必ず所管自治体や事業所の指定権者に確認してください。
更新日:2026-09-18
著者:しょぼい園長/先生のぐち編集部


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